-
何が違うの?
幼稚園・こども園・保育園。
違う施設ということは分かるけれど何が違うの?という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この3つはすべて小学校就学前の子どもたちが通うところですが、目的や根拠となる法令が違います。一言で言うと、幼稚園は「教育施設」、保育園は「福祉施設」、認定こども園は「幼稚園と保育園の両方の機能を持っている施設」となります。
その他にも保育時間、入園の申し込み方法、保育料などもたくさんの違いがあります。次の表にまとめましたので参考にしてみてください。
- 幼稚園
- 認定こども園
- 保育園
- 所管
- 文部科学省
- 文部科学省・厚生労働省
- 厚生労働省
- 根拠法令
- 学校教育法
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
- 児童福祉法
- 設置者
- 国、地方公共団体(主として市町村)学校法人、宗教法人、その他の法人、個人。
- 地方公共団体(主として市町村)、社会福祉法人、学校法人等。
- 地方公共団体(主として市町村)、社会福祉法人、財団法人(民法法人)。
- 目的
- 幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長する
- 保育所と幼稚園の機能をあわせもち、就学前の児童に総合的な教育・保育を提供する
- 就労や疾病などにより家庭で保育のできない(保育を必要とする)乳幼児を保護者に代わって保育(養護と教育)する
- 年齢
- 一般的に満3歳から小学校就学前の幼児(園による)
- 保育を利用する場合は0歳(園による)から小学校就学前の乳幼児。その他の場合は一般的に満3歳から小学校就学前の幼児(園による)
- 0歳(園による)から小学校就学前の乳幼児
- 保育時間
- 原則として1日4時間(園による)
- 保育を利用する場合は最大1日11時間。その他の場合は原則として1日4時間。
- 最大1日11時間
- 保育内容
- 幼稚園教育要領による。
- 保育所保育指針に基づく保育。 幼稚園教育要領に基づく教育。
- 保育所保育指針による保育。
- 保育料等
- 各幼稚園による
- 公定価格に基づき市町長が決定。保護者の収入により納付額が異なる。
- 公定価格に基づき市町長が決定。保護者の収入により納付額が異なる。
- 保育料等補助
- 就園奨励費補助金
- 公定価格に基づく保育料と保護者負担額の差額が保護者補助金に相当する
- 公定価格に基づく保育料と保護者負担額の差額が保護者補助金に相当する
- 申込
- 各幼稚園
- 保育の利用を希望する場合はお住まいの市町役場の担当課、その他の場合は各認定こども園
- お住まいの市町役場の担当課