認定こども園とは

認定こども園とは、幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を総合的に提供することを目的とした施設で、平成18年から運営が始まりました。
さらに、平成27年4月より「子ども・子育て支援新制度」(「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度)がスタートし、法整備や財政面が改善され、現在に至ります。

認定こども園とはどんな施設?

教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。以下の2つの機能を備えています。

  • 就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能  (保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能)
  • 地域における子育て支援を行う機能  (すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う機能)

認定こども園には、地域の実情や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう4つのタイプがあります。

幼保連携型

幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ。

幼稚園型

認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ

保育所型

認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ

地方裁量型

幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ

認定こども園を利用するには?

認定こども園を利用するには、お住まいの自治体から支給認定を受ける必要があります。
支給認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定まで3つの区分があります。

1号認定・・・お子様が満3歳以上で幼稚園教育を希望する場合(幼稚園・認定こども園)
2号認定・・・お子様が満3歳以上で「保育に必要な事由」に該当し、長時間の保育を希望する場合(認定こども園・保育所)
3号認定・・・お子様が満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、長時間の保育を希望する場合(認定こども園・保育所・地域型保育)

幼稚園教育を希望する1号認定の場合、入園したい幼稚園に直接申し込み、幼稚園を通して市町村から認定を受けます。2号・3号認定はお住まいの自治体の担当部署に認定申請をする形になります。

認定こども園や子ども・子育て支援新制度については、内閣府のホームページにて詳細をご覧いただけます。